法律違反とならないために
アフィリエイト活動を行う上で遵守するべき法律について、代表的なものをまとめました。うっかりだったとしても、法律によっては事業者(広告主)だけでなくアフィリエイトサイト運営者も法的責任を問われる可能性があります。法律違反とならないよう、それぞれしっかり確認してアフィリエイト掲載を行いましょう。
Contents
景品表示法
景品表示法とは、正式名称を「不当景品類及び不当表示防止法」といい、不当な表示や過大な景品類の提供を規制し消費者が自主的かつ合理的に良い商品・サービスを選べる環境を守る法律です。
アフィリエイト広告も例外ではなく、掲載する場合には表示に関して気をつけるべき点があります。
不当表示について
景品表示法では以下のような不当表示を禁止しています。
優良誤認表示
商品・サービスの品質・規格その他の内容について、実際よりも優れていると誤認させる表示をしたり、明確な根拠なく他社商品より良いかのように誤解させる表示をしたりすること
例- 実際には10%程度しか果汁を使用していない商品を「果汁100%」と表示
- 裏付けとなる根拠がないにもかかわらず「食事制限なしで痩せられる」と表示
- 商品やサービスを根拠なく「ランキング1位・2位・3位」と順位をつけて表示
有利誤認表示
商品・サービスの価格や取引条件について、実際のものや他社のものよりも著しく良いかのように誤認させる表示をすること
例- 他のサイトと同じ割引額にもかかわらず「10%OFFで買えるのはこのサイトだけ」と表示
- 常に1,000円で販売している商品を「今だけ1,000円」と表示
ランキングサイト(比較広告)について
複数の商品やサービスに順位付けを行うなどランキング形式で掲載する場合は、不当表示とならないよう以下3つの要件を満たす必要があります。
- 客観的な根拠に基づくこと
- 記載されている情報が正確であること
- 公正に比較していること
客観的根拠の明記、また必要が生じた際に提出できる実証データの保管をお願いします。
ステルスマーケティングについて
広告であるにもかかわらず広告であることを隠す、いわゆる「ステルスマーケティング」が景品表示法の不当表示に指定され、事業者(広告主)が第三者に依頼・指示を出して行う広告表示に対する規制も強化されました。
アフィリエイトにおいても、広告と明示せずに掲載すると規制の対象となるため、広告と認識できる位置にわかりやすく広告表記をする必要があります。
アクセストレードでも、パートナーサイト上で適切に広告表記することをお願いしています。サイトのわかりやすい位置に広告と認識できるよう表記してください。
また、SNSでは投稿テキスト・画像・ハッシュタグに「PR」「広告」などをつけて投稿し、Instagramの場合は「タイアップ投稿ラベル」を追加してください。
景表法についてはアフィリエイト大学でも解説中!
薬機法
薬機法とは、正式名称を「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」といい、医薬品や化粧品などの品質、有効性や安全性を確保し、保健衛生の向上(国民の生命や健康を守ること)を目的とした法律です。
虚偽・誇大広告による健康被害を防ぐため、広告についても厳しい規制が設けられています。
薬機法の広告規制の対象は「何人も」。つまり事業者(広告主)だけでなく、ASPやアフィリエイター(パートナー)も含め違反広告に関係するすべての人が対象となります。
薬機法の規制対象
薬機法の規制対象の中でも「医薬部外品」と「化粧品」は、アフィリエイトにも多くのプログラムがあります。以下のジャンルでアフィリエイト掲載する場合は、薬機法の広告規制に違反しないように気をつけましょう。
- 医薬部外品
- 制汗剤、育毛剤、薬用化粧品など
- 化粧品
- スキンケア、メイク用品、シャンプー、石けんなど
広告規制について
薬機法では広告について以下のような規制があります。
虚偽・誇大広告の禁止(第66条)
医薬品等の効能や効果、性能に関する虚偽・誇大広告や、医師などが保証したと誤認される広告は禁止です。
承認前医薬品等の広告の禁止(第68条)
健康食品や美容雑貨は医薬品や医療機器ではないため、薬機法の規制対象にはなっていませんが、健康被害防止のため、医薬品等と誤認されるような効能効果の表示・広告を行うことは、薬機法で禁止されています。
厚生労働省が定める「医薬品等適正広告基準」や「化粧品の効能の範囲」では、広告表現に関する基準や禁止事項、化粧品の効能効果として表現できる範囲(56の効能効果)が定められています。
- 効能効果等又は安全性を保証する表現の禁止
「必ず治る」「副作用の心配はない」など効能効果が確実であること、安全であることを保証する表現は禁止されています。また、使用前後の写真による効能効果を誤認させる表現、効果や安全性についての体験談も認められていません。ビフォーアフターの写真は掲載せず使用中の写真にしたり、体験談は「さっぱりとした使い心地」など使用感を説明したりするようにしましょう。
- 効能効果等又は安全性についての最大級の表現又はこれに類する表現の禁止
「最高のききめ」「世界一を誇る◯◯」「絶対安全」のような効能効果や安全性についての最大級の表現は禁止されています。
- 医薬関係者等の推せん
「日本医師会推奨」「全日本美容師講師会推薦」「厚生労働省認可」など、医薬品等の推せん広告等は、一般消費者の医薬品等に係る認識に与える影響が大きいことに鑑み、一定の場合を除き、例え事実であったとしても不適当とする趣旨であるため、このような広告は禁止されています。
薬機法についてはアフィリエイト大学でも解説中!
健康増進法
健康増進法とは、国民の健康増進を図り国民保健の向上を目的とした法律です。
健康志向の高まりから健康食品が普及する中で、健康の保持増進の効果等が実証されていないにもかかわらず、その効果を期待させるような虚偽誇大表示はこの健康増進法で禁止されています。
その規制対象は「何人も」とされているため、事業者(広告主)だけでなく、ASPを含めアフィリエイター(パートナー)も規制対象となります。
保健機能食品について
健康増進法の対象となる商品はいわゆる「健康食品」です。
この健康食品のうち、国が定めた安全性や有効性に関する基準などに従って食品の機能が表示されている「保健機能食品」以外は、食品の機能を表示することはできません。健康食品の中でも、その機能性を謳うことができるのは以下の3種類です。
特定保健用食品
科学的根拠に基づいた機能を表示した食品。表示されている効果や安全性については国が審査を行い、食品ごとに消費者庁長官が許可しています。
機能性表示食品
事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能を表示した食品。販売前に、安全性及び機能の根拠に関する情報などが消費者庁長官に届出されたものです。
栄養機能食品
1日に必要な栄養成分(ビタミン、ミネラルなど)が不足しがちな場合、その補給・補完のために利用できる食品。国の規格基準を満たしていれば、国が定めた表現によって機能を表示することができます。
虚偽・誇大表示の禁止について
健康増進法では、食品として販売されるものについて、「著しく事実に相違する表示」や「著しく人を誤認させるような表示」をしてはいけないとされています。
保健機能食品で問題となる表示
- 特定保健用食品
- 許可を受けた表示内容を超える表示は禁止
- 機能性表示食品
- 届出内容を超える表示や国の評価・許可等を受けたものと誤認される表示は禁止
- 栄養機能食品
- 国が定める基準に係る栄養成分以外の表示や基準を満たない栄養成分の表示は禁止
保健機能食品以外の健康食品で問題となる表示
- 医師による診断・治療等によることなく疾病が治癒するかのように誤認させる表示は禁止
- この商品を飲めば、医者に行かなくとも動脈硬化を改善!
- 薬に頼らずに、糖尿病や高血圧を改善したい方にオススメです
- 健康食品を摂取するだけで、特段の運動や食事制限をすることなく痩身効果が得られるかのような表示は禁止
- 食べたカロリーをなかったことに
- 一日たった3粒飲むだけで、楽に痩せることができました!
- 最上級の表現や「絶対」「誰でも」等、どのような場合でも必ず効果があると誤認させる表示は禁止
- 最高級ミネラル成分の配合により、絶対に痩せられます!!
- 最高のダイエットサプリメント!絶対痩せられる○○○サプリ!
- 不適切な体験談の使用は禁止
- 実際には体験者が存在しないにもかかわらず、体験者の存在や体験者のコメントをねつ造する
- 実際には食事療法や薬物療法を併用しているにもかかわらず、その旨を明瞭に表示せずに健康食品を摂取するだけで効果が得られたかのような体験談を表示する
健康増進法についてはアフィリエイト大学でも解説中!
金融商品取引法
金融商品取引法とは、金融商品の取引の公正を図り投資家の保護や経済の円滑化を目的とする法律です。
広告等についても、利用者保護のルールを徹底させる観点から表示事項や表示方法、そして誇大広告の禁止を規定しています。
その対象は金融商品取引業者となる広告主ですが、アフィリエイトコンテンツが金融商品取引法に違反している場合は、広告主の責任となってしまうことから提携や掲載内容は厳しくチェックされます。
誇大広告の禁止(第37条第2項)
金融商品取引業の広告では、金融商品取引行為を行うことによる利益の見込み、その他内閣府令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならないとされています。
「◯◯の価格は確実に上昇する」「絶対に儲かる」等、相場に関する断定的な表示を行うことや、「安心して投資できる」等、投資判断を誤らせるような表示は、公正・客観的な根拠がなく適切性に欠けるのでやめましょう。
また、広告の内容については「明瞭かつ正確に表示」することが定められています。広告主の会社名やサービス名、そのサービス内容やキャンペーン情報など、誤った情報や古い情報を掲載することはないようにしてください。
金融商品取引法についてはアフィリエイト大学でも解説中!
著作権法
著作権法とは、著作者の権利を保護し著作物の公正な利用を促すことで、文化の発展に貢献することを目的とした法律です。
サイトやSNSのコンテンツを作成する際に、他の人や広告主サイトのコンテンツを無断で使用すると著作権を侵害する可能性もあるため注意が必要です。
著作物とは
著作権法では、著作物とは「思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術美術または音楽の範囲に属するもの」と定義されています。
人の思想や感情を伴わない単なるデータは著作物ではありませんが、小説や論文のような言葉によって表現された物や人や風景などを撮影した写真は著作物となります。
また、最近利用されることの多くなったAIが生成したものについては、著作権との関係が議論されている段階ではありますが、人が思想や感情を創作的に表現するための道具としてAIを使用し創作したものは、原則著作物に該当すると考えられています。
著作権について
著作権法では、著作者に著作権(著作財産権)が認められています。また、その権利を侵害する行為を著作者に無断で行うことは禁止されています。
著作権の例- 複製権
- 著作物をコピーすることに関する権利
- 公衆送信権
- 放送やインターネットなどで著作物を公衆向けに送信することに関する権利
サイトやSNSにアフィリエイト広告を掲載するためのコンテンツを作成し掲載する場合は、他の人や広告主の文章・画像を無断で自分のサイト・SNSに転載することはやめましょう。
アクセストレードでは広告素材の商品リンクで、広告主のサイト上にある商品画像やテキストの利用可否・使用条件を定めています。商品リンクを許可しているプログラムは、その使用条件の範囲で画像やテキストを利用し広告原稿を作成してください。
引用について
著作権法では一定の条件を満たした場合、著作権者の許可を得ずに著作物を引用することが認められています。
【条件】
- すでに公表されている著作物であること
- 「公正な慣行」に合致すること(例えば、引用を行う「必然性」があることや、言語の著作物についてはカギ括弧などにより「引用部分」が明確になっていること)
- 報道、批評、研究などの引用の目的上「正当な範囲内」であること(例えば、引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であることや、引用される分量が必要最小限度の範囲内であること、本文が引用文より高い存在価値を持つこと)
- 「出所の明示」が必要(複製以外はその慣行があるとき)
出典:著作権テキスト│文化庁(https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/pdf/93908401_01.pdf)
コンテンツを作成する上で引用する場合は、条件にあるように「正当な範囲内」で利用する必要があります。引用元にある内容を自分の意見を補足するために利用するなど、あくまで自身のコンテンツ内容が主体となるようにコンテンツを作成しましょう。
著作権法についてはアフィリエイト大学でも解説中!
法律を守りながらアフィリエイトするには
アフィリエイトに関わる法律は、改正やガイドラインの追加などによって変わる可能性があります。常に最新の法規制やガイドラインに目を配り、適切なアップデートを行いながらアクセストレードと一緒にアフィリエイト活動を行ってください。
適切なアフィリエイト掲載を心がけることで、消費者が安心して利用できるサイト・コンテンツ作りを目指しましょう。