昨今アフィリエイト業界でも取り沙汰されることが多いアフィリエイトと法律。
アクセストレードでのパートナー、世間ではアフィリエイターと呼ばれる人たちの立場で守らなければいけない法律について、数回にわたってお伝えしていこうと思います。
まず、広告主と提携し自分のサイトに広告を貼ることで、広告主の代わりに商品やサービスを宣伝するアフィリエイターのみなさんは、アクセストレードの「パートナー」として法律を遵守する立場にあります。
アフィリエイトは、稼げればなんでもOK!ではなく、サイトを訪れた人にきちんとした方法、表現で商品やサービスを紹介し、成果をあげて欲しい!そんなアクセストレードからの願いも込めて、アフィリエイトに関わる法律について説明していきたいと思います。
今回はアフィリエイトをはじめるときにまず知っておきたい「著作権」について。
そもそも著作権について定める著作権法ってどういう法律なの?という内容から、違反するとどうなってしまうのか、実際にアフィリエイト記事を作成する際の注意点について解説していきます。
「知らない間に著作権違反をしていた!」なんてことがないように、一緒に著作権について勉強していきましょう!
Contents
著作権ってなに?
著作権とは 音楽や写真、イラストなどの文化的な創作物である著作物を創った人(著作者)を守るための権利のことです。著作権は届け出る必要はなく、著作者が著作物を創作したときに自動的に発生します。
この著作物とは「思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術美術または音楽の範囲に属するもの」と定義されています。(著作権法2条1項1号)
つまり、何かしらの目に見える形で表現されたものには著作権が発生し、単なる事実やただのデータ・アイディアなどは、思想または感情を創作的に表現した著作物ではないので、著作権は発生しないということです。
では著作物とはどういったものでしょうか?
小説や映画などの「それは著作物だよね」とわかりやすいものから、ダンスなどの振り付けやコンピュータ・プログラムなどの「ちょっと意外だな」と思うものも著作物だったりします。
先に述べたように、その人の思想や感情が創作的に表現されていれば著作物となります。
「これってどうなんだろう?」と迷うこともあるかもしれませんが、人が創り出し、表現したもののほとんどは、著作物に当たると認識しておくと良いかもしれません。
つまり、誰かが書いたネット上の記事や写真・イラストも著作物となりえるということです。
著作権侵害をするとどうなるの?
刑事罰を科される
著作物を著作者に無断で利用すると、著作権侵害となり、以下のような刑事罰を科されることがあります。
- 著作権の侵害は10年以下の懲役または1000万円以下の罰金
※懲役刑と罰金刑は併科されることがあります。
バレないだろうと軽い気持ちで人のサイトの内容をコピーしたり、無断で写真やイラストを利用したりすると、罰せられてしまう可能性があるので絶対にしないようにしましょう。
アクセストレードで著作権等侵害をすると登録を抹消される?!
アクセストレードのパートナー利用規約 では、第5条4項で「他人の著作権、商標権、ドメインその他の第三者の知的財産権を侵害するおそれのある表現・内容を含む」サイトの場合は、登録を承認できないことがあると記載しています。
登録後であっても著作権侵害などが認められた場合は、登録を抹消することがあります。自分の大切なブログやサイトを守るためにも著作権侵害にならないように気をつけましょう。
また、パートナー禁止事項 には各種法律上の権利を侵害する行為として「他人や広告主サイトのコンテンツを無断で使用するなど、他者の著作物を許可なく転用・転載すること」「肖像権、商標権の侵害など各種法律上の権利を侵害すること」という禁止行為の具体例を挙げています。
アフィリエイトを楽しむためにも、著作権法の内容やアクセストレードの利用規約・禁止事項を改めて確認することが大切です♪
アフィリエイト記事を作成する上で気を付けること
ここからは実際にアフィリエイト記事を書く際に、確認しておきたいポイントを紹介していきます!
記事のコピー&ペーストはNG
アフィリエイト広告を掲載しよう!と思ったら、まずは自分のサイトでコンテンツを作る必要がありますよね。詳しく説明するために、商品やサービスについて調べる、市場について調べるということは大事なことです。
そんなときに注意しなければいけないのは、サイトの記事をコピーして自分の文章のように公開しちゃうこと。「です・ます」など語尾を変えればいいのでは?と思うかもしれませんが、その程度の違いでは別の著作物とはみなされません。
あたりまえのことですが、自分のサイトの記事はオリジナルの文章で作成しましょう。
引用にもルールがある
記事のコピペはNG!それは理解しているけれど…情報収集をしていて「この文章そのまま記事に使いたい!」と思うこともありますよね。
著作権法の第32条 には、以下のようにあります。
公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
ただ、上記法律を読んで「公正な慣行に合致すること、引用の目的上、正当な範囲内で行われること」ってどういうこと?って思いませんか?私は思いました(笑)。
文化庁の「著作物が自由に使える場合」では、過去の判例を元に以下のように述べられています。
(注5)引用における注意事項
他人の著作物を自分の著作物の中に取り込む場合,すなわち引用を行う場合,一般的には,以下の事項に注意しなければなりません。
- (1)他人の著作物を引用する必然性があること。
- (2)かぎ括弧をつけるなど,自分の著作物と引用部分とが区別されていること。
- (3)自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること(自分の著作物が主体)。
- (4)出所の明示がなされていること。(第48条)
- (参照:最判昭和55年3月28日 「パロディー事件」)
- ※出典:文化庁 ホームページ「著作物が自由に使える場合」参照
(https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/gaiyo/chosakubutsu_jiyu.html)
アフィリエイトでの引用は、例えば自身で書いた記事を裏付ける場合などに利用する場合があると思います。
その場合には、上記のように引用した部分を明確に分け、引用した部分より自身の記事内容が主体であるように文章を書き、引用元を明示することが必要です。
ちなみに、「引用」と似ている言葉で「転載」がありますが、転載は引用の範囲を超えて、既存のサイトや出版物から文章や写真等を自分のブログやサイトに掲載することです。つまり、他人の文章の割合が自分の文章よりも多くなる場合のことをいいます。
引用とは違って転載をするには、その著作権者の許諾が必要です。また、許諾を受けて転載する場合にも、引用と同様、その出所を明示しなければいけません。
このように、法的には「引用は許可がなくてもOK、転載は許可が必要」とはなってはいますが、本当に大丈夫なのだろうか?と確認することが大事です。
「無断引用禁止」という表示がされている場合は、引用が正しくおこなわれているか判断が難しいところもあるため、どうしたらいいのだろう?と迷うことがある場合は、引用でも転載でも、いずれにせよ著作物の権利者に確認を行うと安心ですね。
SNSは引用できるの?
最近よく見るのは口コミとしてTwitterやInstagramの投稿を載せている記事。
Twitterの利用規約によると公式の機能を利用すれば引用はOKとなっていますが、勝手に写真付きの投稿を引用してしまうと、肖像権の侵害になったり、商品体験談の投稿を引用してしまうと薬機法違反になったりとトラブルになる危険性があります。
引用する場合は投稿者に確認を取り、肖像権や薬機法に違反しないかどうかもしっかりと確認しましょう。
Instagramの利用規約には(この記事の公開時点では)引用に関しての明確な記載はありません。Instagramの引用に関しては、今後変わっていく可能性があるので、他の人の投稿を多用することは避け、載せるのであれば自分の運営するアカウントの投稿にするのがいいでしょう。
イラストや画像の利用は「利用規約」を確認しよう
サイトのコンテンツを作るのに、わかりやすいイラストや画像は必要ですよね。無料で使える画像サイトはたくさんありますが、使用するときにはかならず利用規約をチェックしましょう。
◎チェックするポイントは…
- 商用利用してもよいのか?
- 画像を加工してもよいのか?
アフィリエイト記事はアフィリエイト広告を貼って利益を得ているので商用利用と判断される場合があります。商用利用OKかまずは必ずチェックしましょう。
また、わかりやすい説明をするために、画像に文字を入れるなど加工をしたいな、というときもありますよね。サイトによっては、著作者の権利を守るために加工NGという場合もあります。加工する前に必ずチェックしましょう。
無料で使える画像はGoogleの画像検索でも探すことができます! 2020年8月にGoogleが発表したアップデートにより、今までよりも簡単に無料で利用できる画像のみを探すことができるようになりました。
ツールから「クリエイティブ・コモンズライセンス」をクリックすると無料で利用できる画像が一覧で表示されます。ただし、「商用利用が可能か」「利用する際に著作者の情報表記が必要か」などは各サイトの利用規約などで確認する必要があるので注意しましょう。
ちなみに、「商用およびその他のライセンス」を指定すると有料の画像が表示されます。
写真を掲載するときに注意すること
コンテンツを作るのに、写真を載せることはよくありますよね。
そんな写真の掲載にも注意は必要です。
写真は著作物にあたりますので、どこかのサイトから無断でもってくるのはもちろんNGです。
それならば、サイトの写真は自分で撮ったものを利用しよう!そんなときは肖像権についてもぜひ頭に入れておきましょう。
肖像権には2つの側面があります。1つ目は他人に自分の容姿を勝手に撮影・公開されないように主張できる「プライバシー権」。2つ目は、芸能人などが持つ経済的価値を守る「パブリシティ権」です。
自分で撮った写真であっても個人がはっきりと特定できるようなものは肖像権の侵害になってしまいます。
商品を使用中の写真を撮ってサイトに掲載するということも多いですよね。そんなときは、プライバシー権を侵害しないよう、事前に知人や友人に頼んで許可をもらった上で使うなどの配慮が必要です。
また、勝手に芸能人の写真を使って画像を作ったり、公式サイトから芸能人の画像を抜き出したりして記事に利用するのも、もちろんNG。
芸能人も使ってる!という表現はついつい使いたくなってしまいます。ですが、その芸能人のブログから勝手に写真を持ってきて掲載する!なんてことは絶対にしてはいけません。
同様に、雑誌やテレビで紹介された!なんていう表現も使いたくなりますよね。でも、雑誌やテレビ番組も著作物です。雑誌やテレビ画面の写真を撮って自分の記事に利用すると著作権侵害になってしまうので注意しましょう。
商品の画像を自分じゃなかなかうまく撮影できない…なんていうときは、ついつい広告主サイトのキレイな商品画像を使いたくなっちゃいますよね。ただしそれも、もちろんNGです。
広告主サイトのキャプチャやロゴも同様に広告主の著作物。無断で利用しないようにしましょう。
そこでちょっとご紹介!
アクセストレードには広告素材の中に商品リンクというものがあります。
商品リンクとは、広告主サイト上の商品画像やテキストを利用して、自分でカスタマイズして作る広告原稿のこと。パートナー管理画面から簡単に作成することができます。
商品リンクOKのプログラムでは、画像の使用条件などが細かく指定されています。許可されている内容をしっかりと確認して、正しく利用しましょう。
許可されている範囲内に、ロゴや商品画像があれば使うことができますよ♪
さいごに
以上、アフィリエイトと法律ということで、著作権についてご紹介しました。
法律って自分の判断が果たして正しいのだろうか?と迷うことの連続ですよね。でも何も迷わず、知らないうちに著作権侵害をしていた!なんてことがあっては大変。
疑問に思ったことはしっかり確認する、それでも解決しないときは、法律の専門家に相談する、著作権関係団体に問い合わせることをおすすめします。
アフィリエイト記事を作成する際に大事な要素となるテキストや画像・イラスト。著作権を侵害することなく、正しく使うことで、より良いアフィリエイトサイトにしていきましょう!
ご注意ください
- 本記事の内容は、2021/02/25更新時点の情報です。更新日より期間が経過している場合など、状況により現在の情報とは異なる可能性があります。
- 一部、体験談などの執筆者の個人的な意見、株式会社インタースペース(アクセストレード)以外が提供するサービスの紹介が含まれる場合もあります。情報の内容には十分に注意しておりますが、万が一、損害やトラブルが生じた場合も責任を負いかねますので、内容をご確認の上ご自身の判断のもとでご利用ください。
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