ステマ規制におけるアフィリエイトの広告表記について
アクセストレード
パートナーサイト運営者様 各位
いつもアクセストレードをご利用いただきまして、誠にありがとうございます。
消費者庁が2023年3月に「景品表示法第5条第3号」の規定に基づき行った告示指定(いわゆる「ステマ規制」)が、いよいよ2023年10月1日より施行されます。 先日パートナー利用規約の改定をお知らせしましたが、改めて「ステマ規制」に対するアクセストレードからのお願いについてお知らせいたします。
- ※パートナー利用規約改定のお知らせは、こちらをご覧ください。
ステルスマーケティングとは?
ステルスマーケティングとは、一般消費者が広告と認識できないような宣伝活動をすること。
ステマ規制とは?
今回のステマ規制で、ステルスマーケティングが景品表示法における不当表示の「その他誤認されるおそれのある表示」に指定されることになりました。
そして、消費者庁が定めた「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」の運用基準には、「事業者が第三者をして行わせる表示」についてアフィリエイトが含まれていますので、広告ということを明示しないままアフィリエイト広告を掲載すると規制の対象となります。
なお、景品表示法の規制対象となるのは事業者(広告主)となるため、ステマ規制においても広告表示についての運用は、各事業者(広告主)に委ねられています。よって、表記修正の依頼などに対応いただけない場合には提携解除となる場合もあることをご了承ください。
▼詳細については、下記を参照ください。
「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」の指定及び「『一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示』の運用基準」の公表について
アクセストレードからのお願い
アクセストレードとしては、今後も法を順守し広告主の運用基準に伴った適切な広告表記をパートナーの皆さまにお願いしてまいります。
- ※「『一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示』の運用基準」で、対応不要と指定された媒体種別は除く
◎広告表記について
- 一般消費者がアフィリエイトコンテンツを広告と認識できるような位置に、わかりやすく表記してください。
▼表記例
- PR
- 広告
- アフィリエイト広告
- AD
- 本ページはプロモーションが含まれています
- A社から商品の提供を受けて投稿しています
◎SNSにおける広告表記について
- 投稿テキストや画像/ハッシュタグに「PR」や「広告」などをつけて、広告に関する投稿とわかるようにしてください。
- Instagramにおいては、アフィリエイトリンクを投稿する際は、「タイアップ投稿ラベル」を追加してください。
なお、上記のような表記をしていても消費者に広告と認識されないと判断された場合には、ステマ規制に準じた表記変更などを依頼させていただきます。 その際は、消費者に誤解を与えないアフィリエイト活動をアクセストレードと共に行ってくださいますようお願いいたします。
お知らせは、以上となります。
今後もアクセストレードでは健全なサービス運営に取り組み、皆様に安心してご利用いただけるよう努めてまいります。
引き続き、ご愛顧いただけますようお願い申し上げます。
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