アフィリエイト運用

<アフィリエイトと法律4>健康増進法を知ろう!

公開日:2021/11/18

紺野リサ

株式会社インタースペース

紺野リサ

アフィリエイターの皆さんに知っておいてほしい「アフィリエイトと法律」の企画第4弾!

今回は健康食品の広告を掲載するときに気を付けたい「健康増進法」について紹介します。

健康増進法は名前の通り国民の健康増進を図るための法律ですが、その中には健康食品の広告表示についても記されており、アフィリエイターの皆さんもしっかりと理解しておきたい法律。

なぜなら、健康食品は消費者の健康に影響を与えるものなので、消費者庁もインターネット広告の虚偽・誇大表示については、定期的に監視を行っています。消費者庁の動きをみても、健康食品の広告や記事には気をつけなければならない内容が多いということがわかりますね。

また、違反してしまうとアフィリエイターの皆さんも罰則の対象となってしまうので、健康増進法においてどういう表現がNGなのか、この記事で内容を確認しましょう!

▼「アフィリエイトと法律」過去の記事はこちら!

  • 著作権(写真やイラストなどの著作者を守るための法律)
  • 薬機法(医薬品や化粧品などの品質や有効性・安全性を確保するための法律)
  • 景品表示法(広告掲載をするときに必ず気を付けたい法律)

健康増進法(けんこうぞうしんほう)とは

皆さんご存じの通り、日本では高齢化が急速に進み、それに伴って健康増進の重要性も高まっています。その流れに即し、国民の健康増進を図る目的で制定されたのが「健康増進法」です。

国民の健康増進を目的とした「健康増進法」とアフィリエイト、どういう関係があるの?と思うかもしれません。実は冒頭でもお伝えした通り、健康増進法では健康食品の広告表示についても規制しており、虚偽・誇大表現などを禁止しています。つまり、アフィリエイト広告でも人気のある「健康食品」にも関係してきます。

では、「健康食品」とはどういうものかについて紹介していきますね。

そもそも健康食品ってなに?

健康の維持・増進を謳って販売されている食品全般を「健康食品」と呼びます(法律上の明確な定義はありません)。健康食品は国の制度に基づいて大きく2つに分類されていて、保健機能を表示できるもの(保健機能食品)と保健機能を表示できない健康食品(その他健康食品)に分かれています。

保健機能を表示できる健康食品には「特定保健用食品(トクホ)」、「栄養機能食品」、「機能性表示食品」の3つがあります。

●特定保健用食品(トクホ)
健康の保持増進に役立つことが科学的に認められている食品のこと。食品ごとに消費者庁長官が許可している。

●栄養機能食品
1日に必要な栄養成分(ビタミン・ミネラルなど)を補給できる食品。国の規格基準を満たしていれば国への届け出は不要。

●機能性表示食品
事業者の責任で科学的根拠に基づいた機能性を表示した食品。事業者の責任で消費者庁に届け出が必要。

アフィリエイトで取り扱うプログラムの多くは、どちらかと言うと機能性を表示できない健康食品(その他健康食品)がほとんどです。実際のプログラム例としては、以下のものが挙げられます。

  • サプリメント
  • 青汁
  • ローヤルゼリー
  • コラーゲンゼリー
  • 健康茶
  • 酵素 など

どういう人が規制の対象?

健康増進法第65条第1項にはこのように記されています。

(誇大表示の禁止)
第65条「何人も、食品として販売に供する物に関して広告その他 の表示をするときは、健康の保持増進の効果その他内閣府令で定める事項((中略)「健康 保持増進効果等」という。) について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認 させるような表示をしてはならない」

「何人」というのは「誰でも」ということで、ブログやサイトの記事で健康食品の広告表示をしているアフィリエイターも規制の対象になる、ということです。もちろんASPであるアクセストレードや広告主も規制の対象となります。

広告表示に関係ある「景品表示法」では規制の対象は「広告主のみ」でしたが、健康増進法では広告主、ASP、アフィリエイターであるパートナーの皆さんが規制の対象となるので、それぞれが意識して広告表示やアフィリエイト記事の作成をする必要があります。

健康食品のアフィリエイト記事を書くときは健康増進法に気を付けなきゃいけない、というのはわかったけれど…、具体的にどういう表示に気を付ければいいの?と思いますよね。

ここからは具体的なNG表現について紹介していきます。
最初にざっくり言うと健康増進法では「虚偽・誇大表現」を禁止しています。これは前述した通り、健康増進法 第65条において定められています。

ただ、条文を読んだだけでは記事にするときの具体的なNG例がイメージしづらいですよね。実際に虚偽・誇大表現の中でもどのような表現がNGなのか、詳しく見ていきましょう!

1.著しく事実と相違する表示はNG

広告などで表示されている「健康保持増進効果等」が実際の効果と著しく違う場合はNGです。

健康保持増進効果等とは、「腸内環境を整える」「食事に含まれる脂肪や糖の吸収を抑える」など十分な根拠があり国から許可を得たり(トクホ)、届出をしたり(機能性表示食品)した食品に表示できる効果のことをいいます。

つまり、健康増進法では「1ヶ月これを飲むだけで〇kgやせる!」「これを食べれば免疫力アップ!」と表示していたのに、実際には十分な実験をせず根拠がなかった場合は法令に抵触しています。また、LPや記事に記載している体験談を捏造するのも「著しく事実と相違する」ためNGです。

健康食品を紹介するときは、「しっかりとした根拠があるか」を確認しておきましょう。

2.著しく人を誤認させるような表示はNG

表示されている健康保持増進効果等の印象や期待感と、実際に得られる効果に相違があるのはNGです。

例えば、ある特定の成分について、効果が得られるだけの分量を含んでいないにも関わらず「運動をしなくてもカロリーを消費して痩せられる」とイメージさせるような表現は健康増進法の規制対象となる可能性があります。

また、消費者が正しい判断で商品を選べなくなってしまうような、その商品のメリットだけを紹介してデメリットを隠したり、デメリットをわざとわかりにくく表示したりするのもNGです。

消費者はメリットもデメリットも知ったうえで商品を選びたいはず。自分が消費者だったらどういう情報が欲しいだろう?と考えながら誤認がないように記事を書くことが大切です。

3.最上級の表現はNG

「最高級」「最高レベル」「日本一」などのいわゆる最上級表現はNGです。これは、人によって健康状態や生活習慣は異なり、発揮する効果が違うので「最高の効果」を立証できないからです。

また、「絶対」「誰でも簡単に」という表現も客観的には、立証できないのでNGです。日常会話などで「絶対」という言葉を使うことがあると思うのですが、よく考えると「絶対」を証明することって難しい、というかできないことが多いですよね…。

健康食品は体に取り入れるものなので、無責任に立証できない表現をしてしまうと商品を買った人の健康を損ねてしまう危険性もあります。

最上級表現については、健康増進法だけでなく薬機法でも原則禁止されているので、あわせて確認しておきましょう!

薬機法のNG表現をチェック!

4.疾病を治癒できるかのような表示はNG

医師の診断や治療によることなく疾病を治癒できるかのように表示するのはNGです。

例えば「これを飲めば動脈硬化を改善できる!」「本品に含まれる○○は、昔から生活習慣病に効果があるといわれており、これを飲めば医者いらず」など。

こうした表現をしてしまうと、本当に治療を必要とする人が、適切な治療を受ける機会を逃してしまう危険性があります。必要な人に必要な情報を提供するのがアフィリエイターを含め、不特定多数の人に商品を紹介する者の役割の一つではないでしょうか?

ユーザーに不利益にならないよう、法令を遵守した正しい情報を発信し、アフィリエイト広告をあなたのサイトで活用していきましょう!

5.国の評価や許可を受けているかのような表示はNG

「機能性表示食品」に関して、「政府機関も認めた」や「○○省承認」などという表示はNGです。

サプリメントのパッケージなどで「おなかの調子を整えます」「脂肪の吸収をおだやかにします」などという表示をみたことはないでしょうか?こうした特定の効果が期待できる食品を「機能性表示食品」といいます。

機能性表示食品は国の許可を得ているわけではなく、販売事業者が消費者庁長官へ届け出たものです。「国から承認を受けた」という表現はできませんのでご注意ください。

★消費者が見てどう感じるのかが重要!

ここまで5つのNG表現を見てきましたが、総じて重要なのは消費者が見てどう感じるか。

健康増進法は国民の健康増進を図るのが目的です。アフィリエイターに関係のある広告表示に関しては「嘘や大げさな表現はだめだよ!国民(消費者)の健康を損ねないような表示をお願いね!」ということを伝えている法律だと認識しておきましょう。

健康増進法に違反しないようにするためには、根拠をしっかりと確認し、嘘の表示をせず、商品パッケージやLPに記載されている以上の表現はしないように記事作成に取り組みましょう。

そして、あなたの書いた記事から商品を購入したかたが健康を脅かされないように、なぜ健康増進法は体に直接吸収される「食品」が対象となっているのかをきちんと認識することが大切です。

★アクセストレードでの取り組み

アクセストレードでは、現在ASPとしてパートナーの皆さんのサイト審査や掲載面のチェック、広告主のLPチェックなどを行っています。

パートナーの皆さんも法律を守り、正しくアフィリエイトをしていきましょう!

行政処分

健康増進法に違反した場合、まずは消費者庁や各都道府県から表示を改善するように指導が入ります。それでも改善しない場合は勧告を行い、その勧告に従わない場合は6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金が科されることがあります(健康増進法第71条)。

アクセストレード登録抹消の可能性も

アクセストレードでは、パートナーの皆さんに健康増進法などの法令を遵守したサイト・ブログ運営をお願いしています。違反してしまった場合、登録を抹消することもあるので改めて確認してみてくださいね。

アクセストレード パートナー利用規約
第14条 抜粋

広告掲載における法令遵守等(その他関連法律)

パートナーは、金融商品取引法、特定商取引に関する法律、医療法、貸金業法、健康増進法、商標法、不正競争防止法等その他広告掲載を規制する法令等を遵守し、不当にビジター等を誘引する行為、ビジター等の利益を保護しない行為および誇大表示によって効果を誤認させる行為を行わないものとします。

アクセストレード パートナー禁止事項
1.アクセストレード パートナー禁止行為 抜粋

健康増進法(健増法)に抵触する表示

健康の保持増進の効果その他内閣府令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をすること。

最後に、これまで紹介した「薬機法」「景品表示法」「健康増進法」についてまとめてみました!

「薬機法」「景品表示法」「健康増進法」の違い

比べてみると微妙に内容が被っていることにお気づきでしょうか?そこで、この3つの法律について、少し整理をしてみましょう。

まずは共通している点について。
それぞれ異なる法律ですが広告について共通で禁止していることは「事実と異なる表現はしちゃだめ!」という点です。どんな商品を紹介するときも嘘はつかない、認められている効果以上の表現はしないということを意識することが大切です。

逆に3つの法律で異なる点は規制対象です。
景品表示法で規制されるのは広告主のみですが、薬機法と健康増進法に違反してしまうとアフィリエイターも規制の対象になります。

紹介するプログラムのジャンルによって関連する法律も異なってきます。

例えば、「コスメ・ボディケア・ヘアケア」は薬機法、「健康食品・宅配(食品・水)」は健康増進法が関係しています。ただし、サプリメントの広告で「食事制限・運動なし、これを飲むだけで痩せられる」という表示をしていたが、実施には裏付けとなる根拠がなかったという場合は、景品表示法と健康増進法の2つに違反してしまう可能性もあります。

今回は健康増進法について紹介しましたが、自分が紹介したい商品(広告プログラム)が、どの法律に関係するのかを今一度よく確認しておくことが大切です!

それぞれの法律の違いや共通しているNG表現を念頭におき、知らず知らずのうちに法令違反をしていた!なんてことにならないように、自分の発信した情報に責任を持ち、より良いアフィリエイト活動ができるように一緒に頑張りましょう!

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紺野リサ

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紺野リサ

パートナーのみなさんに快適にアフィリエイト活動してもらえるよう、おすすめジャンルやSNS活用方法、法律にいたるまであらゆることを勉強して発信中!「役立つ情報をわかりやすく!」が使命(/・ω・)/

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  • 本記事の内容は、2021/11/18更新時点の情報です。更新日より期間が経過している場合など、状況により現在の情報とは異なる可能性があります。
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